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第4回 2014年5月9日 2限 配布物 資料 1部(裏表、教育方針など) 教育方針の波→教育思潮について説明 第3回 2014年4月25日 2限 ? 第2回 2014年4月18日 2限 配布物 資料 1部(第二章 教育課程の基準〜) 今日は資料1ページ目第三段落から 第一条、第二条はなにかみたいな問題は出ません。 教育課程ー学校の教育計画 教育の目的→目標→ねらい 教育法規『教育基本法』『学校教育法』 人格の完成、国家社会の形成→人間形成(人づくり) →(教育)学力形成・(心)体育・(体)徳育 ↑ここが教育の課題 知徳体→調和的発達 第1回 2014年4月11日 2限 配布物 資料 スケジュール・はじめに
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児童福祉法(平成16年法律第153号による改正前のもの) 第2条 国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。 第7条 この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センターとする。 第15条 都道府県は、児童相談所を設置しなければならない。 第25条 保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認める児童を発見した者は、これを福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。ただし、罪を犯した満十四歳以上の児童については、この限りでない。この場合においては、これを家庭裁判所に通告しなければならない。 第26条 児童相談所長は、第25条の規定による通告を受けた児童、前条第1号又は少年法(昭和23年法律第168号)第18条第1項の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 一 次条の措置を要すると認める者は、これを都道府県知事に報告すること。 二 児童又はその保護者を児童福祉司若しくは児童委員に指導させ、又は都道府県以外の者の設置する児童家庭支援センター若しくは都道府県以外の障害児相談支援事業を行う者に指導を委託すること。 三 前条第2号の措置が適当であると認める者は、これを福祉事務所に送致すること。 四 保育の実施等が適当であると認める者は、これをそれぞれその保育の実施等に係る都道府県又は市町村の長に報告し、又は通知すること。 五 第21条の25の規定による措置が適当であると認める者は、これをその措置に係る市町村の長に報告し、又は通知すること。 2 前項第1号の規定による報告書には、児童の住所、氏名、年齢、履歴、性行、健康状態及び家庭環境、同号に規定する措置についての当該児童及びその保護者の意向その他児童の福祉増進に関し、参考となる事項を記載しなければならない。 第27条 都道府県は、前条第1項第1号の規定による報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 一 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 二 児童又はその保護者を児童福祉司、知的障害者福祉司、社会福祉主事、児童委員若しくは当該都道府県の設置する児童家庭支援センター若しくは当該都道府県が行う障害児相談支援事業に係る職員に指導させ、又は当該都道府県以外の者の設置する児童家庭支援センター若しくは当該都道府県以外の障害児相談支援事業を行う者に指導を委託すること。 三 児童を里親(保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童を養育することを希望する者であつて、都道府県知事が、適当と認める者をいう。以下同じ。)若しくは保護受託者(保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童で学校教育法に定める義務教育を終了したものを自己の家庭に預かり、又は自己の下に通わせて、保護し、その性能に応じ、独立自活に必要な指導をすることを希望する者であつて、都道府県知事が適当と認めるものをいう。以下同じ。)に委託し、又は乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設若しくは児童自立支援施設に入所させること。 四 家庭裁判所の審判に付することが適当であると認める児童は、これを家庭裁判所に送致すること。 2 都道府県は、第43条の3又は第43条の4に規定する児童については、前項第3号の措置に代えて、国立高度専門医療センター及び独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であつて厚生労働大臣の指定するもの(以下「指定医療機関」という。)に対し、これらの児童を入院させて肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設におけると同様な治療等を行うことを委託することができる。 3 都道府県知事は、少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、第1項の措置を採るにあたつては、家庭裁判所の決定による指示に従わなければならない。 4 第1項第3号又は第2項の措置は、児童に親権を行う者(第47条第1項の規定により親権を行う児童福祉施設の長を除く。以下同じ。)又は未成年後見人があるときは、前項の場合を除いては、その親権を行う者又は未成年後見人の意に反して、これを採ることができない。 5 第1項第3号の保護受託者に委託する措置は、あらかじめ、児童の同意を得、かつ、1年以内の期間を定めて、これを採らなければならない。 6 都道府県は、委託の期間が満了したときは、さらに、児童の同意を得、かつ、1年以内の期間を定めて、児童の保護を保護受託者に委託することができる。 7 都道府県知事は、第1項第2号若しくは第3号若しくは第2項の措置を解除し、停止し、若しくは他の措置に変更し、又は前項の措置を採る場合には、児童相談所長の意見を聴かなければならない。 8 都道府県知事は、政令の定めるところにより、第1項第1号から第3号までの措置(第3項の規定により採るもの及び第28条第1項第1号又は第2号ただし書の規定により採るものを除く。)若しくは第2項の措置を採る場合、第1項第2号若しくは第3号若しくは第2項の措置を解除し、停止し、若しくは他の措置に変更する場合又は第6項の措置を採る場合には、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。 9 都道府県は、義務教育を終了した児童であつて、第1項第3号に規定する措置のうち政令で定めるものを解除されたものその他政令で定めるものについて、当該児童の自立を図るため、政令で定める基準に従い、これらの者が共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助及び生活指導を行い、又は当該都道府県以外の者に当該住居において当該日常生活上の援助及び生活指導を行うことを委託する措置を採ることができる。 第28条 保護者が、その児童を虐待し、著しくその監護を怠り、その他保護者に監護させることが著しく当該児童の福祉を害する場合において、第27条第1項第3号の措置を採ることが児童の親権を行う者又は未成年後見人の意に反するときは、都道府県は、次の各号の措置を採ることができる。 一 保護者が親権を行う者又は未成年後見人であるときは、家庭裁判所の承認を得て、第27条第1項第3号の措置を採ること。 二 保護者が親権を行う者又は未成年後見人でないときは、その児童を親権を行う者又は未成年後見人に引き渡すこと。ただし、その児童を親権を行う者又は未成年後見人に引き渡すことが児童の福祉のため不適当であると認めるときは、家庭裁判所の承認を得て、第27条第1項第3号の措置を採ること。 2 前項の承認は、家事審判法〔昭和22年12月法律152号〕の適用に関しては、これを同法第9条第1項甲類に掲げる事項とみなす。 第41条 児童養護施設は、乳児を除いて、保護者のない児童、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせてその自立を支援することを目的とする施設とする。 第46条の2 児童福祉施設の長は、都道府県知事又は市町村長からこの法律の規定に基づく措置又は保育の実施等のための委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。 第47条 児童福祉施設の長は、入所中の児童で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。ただし、民法第797条の規定による縁組の承諾をするには、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければならない。 2 児童福祉施設の長は、入所中の児童で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護、教育及び懲戒に関し、その児童の福祉のため必要な措置をとることができる。 第50条 次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。 一 都道府県児童福祉審議会に要する費用 二 児童福祉司及び児童委員に要する費用 三 児童相談所に要する費用(第9号の費用を除く。) 四 第20条の措置に要する費用 五 第21条の9の措置に要する費用 六 都道府県の設置する助産施設又は母子生活支援施設において市町村が行う助産の実施又は母子保護の実施に要する費用(助産の実施又は母子保護の実施につき第45条の最低基準を維持するために要する費用をいう。第6号の3及び次条第3号において同じ。) 六の二 都道府県の設置する保育所における保育の実施に要する保育費用(保育の実施につき第45条の最低基準を維持するために要する費用をいう。次条第4号及び第4号の2並びに第56条第3項において同じ。) 六の三 都道府県が行う助産の実施又は母子保護の実施に要する費用 七 都道府県が、第27条第1項第3号に規定する措置を採つた場合において、入所又は委託(保護受託者に委託する場合を除く。以下同じ。)に要する費用及び入所後の保護又は委託後の養育につき、第45条の最低基準を維持するために要する費用(国の設置する乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設に入所させた児童につき、その入所後に要する費用を除く。) 七の二 都道府県が、第27条第2項に規定する措置を採つた場合において、委託及び委託後の治療等に要する費用 八 一時保護に要する費用 九 児童相談所の設備並びに都道府県の設置する児童福祉施設の設備及び職員の養成施設に要する費用 第56条 第49条の2に規定する費用を国庫が支弁した場合においては、厚生労働大臣は、本人又はその扶養義務者から、都道府県知事の認定するその負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。 2 第50条第5号から第6号まで及び第6号の3から第7号の2までに規定する費用を支弁した都道府県又は第51条第1号に規定する費用(業者に委託しないで補装具の交付又は修理が行われた場合における当該措置に要する費用に限る。)並びに同条第2号及び第3号に規定する費用を支弁した市町村の長は、本人又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。 3 第50条第6号の2に規定する保育費用を支弁した都道府県又は第51条第4号若しくは第4号の2に規定する保育費用を支弁した市町村の長は、本人又はその扶養義務者から、当該保育費用をこれらの者から徴収した場合における家計に与える影響を考慮して保育の実施に係る児童の年齢等に応じて定める額を徴収することができる。 4 育成医療の給付を行う場合においては、当該措置に要する費用を支弁すべき都道府県の知事は、本人又はその扶養義務者に対して、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を指定育成医療機関に支払うべき旨を命ずることができる。 5 業者に委託して補装具の交付又は修理を行う場合においては、当該措置に要する費用を支弁すべき市町村の長は、本人又はその扶養義務者に対して、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を業者に支払うべき旨を命ずることができる。 6 本人又はその扶養義務者が前2項の規定により支払うべき旨を命ぜられた額の全部又は一部を指定育成医療機関又は業者に支払つたときは、当該指定育成医療機関又は業者の都道府県又は市町村に対する当該費用に係る請求権は、その限度において消滅するものとする。 7 第4項又は第5項に規定する措置が行われた場合において、本人又はその扶養義務者が、これらの規定により支払うべき旨を命ぜられた額の全部又は一部を支払わなかつたため、都道府県又は市町村においてその費用を支弁したときは、都道府県知事又は市町村長は、本人又はその扶養義務者からその支払わなかつた額を徴収することができる。 8 第1項から第3項まで又は前項の規定による費用の徴収は、これを本人又はその扶養義務者の居住地又は財産所在地の都道府県又は市町村に嘱託することができる。 9 第1項から第3項まで又は第7項の規定により徴収される費用を、指定の期限内に納付しない者があるときは、第1項に規定する費用については国税の、第2項、第3項又は第7項に規定する費用については地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
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特殊能力 特殊能力 能力名 ストーリー効果 戦闘時効果 メカニック 改造コストが小さくなる リーダーのボムをひとつ増やす 博識 アドバイスをくれる ときどき敵の能力がわかる テレパシー スカウト候補を教えてくれる ときどき敵の居場所がわかる エースパイロット チームに1人まで。 レーザーのダメージが大きい。 資金潤沢 使用可能なコストが増える オペレーター 戦闘を補助する、自身は戦闘に参加できない 双璧 決まった組み合わせで攻撃力が上がる。 レジェンド すべての能力が上がる(敵キャラクターのみが使用可) 超特殊能力 条件を満たすと、特殊能力に応じて超特殊能力が発動する 能力名 条件 効果 リベンジ 一試合前の戦闘で敗北しており、チームに「メカニック」と「資金潤沢」が存在する。 機体の性能とライフがアップする 連動阻止 相手の「双璧」が発動した際、味方に「テレパシー」と「博識」が存在する。 「双璧」の効果を無効にする トライアングル 「双璧」が発動し、残り一人が「エースパイロット」で三人構成のチームである 機体のライフがアップする。 超解析 チームが「博識」「メカニック」「テレパシー」のみで構成されており、「オペレーター」がいる 相手の機体の性能が全てわかる。 官軍 「資金潤沢」が二人以上、「エースパイロット」が一人以上 敗北しても得られるポイントが多い。 カルテット チームが四人構成で、すべて同じ特殊能力 機体制御がアップする
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このページは計算して能力を作りたい人向けのものです。 よく分からない人はこの辺を見ずに能力を送ってくれても構いません。 効果付属 ボーナス パッシヴ 調整 FS計算後の調整数値です ボーナスとか付属とか 効果付属 凄惨な死:-10(味方死亡時の周囲1マス精神減少が1から2に) 壁貫通:-10 術者が死んでも効果継続:-10 対象が死んでも効果継続:-10 ボーナス シンプル能力ボーナス:+1~10% 効果が単一もしくは簡潔かつ単純で誰にでも理解できる能力にボーナスが付きます。 制約があると+5%が上限です。 パッシヴ パッシヴ:-80%(-30~-300程度で変動) ※パッシヴに関しては事実上のフィーリング計算と考えてください。 調整 敵味方無差別:能力に応じて-50~+50程度 GK調整:能力に応じて-100~+100程度まで 1ターン目先手不可:+5%(GKが勝手に付ける)
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1年 前期 教職概論 教育基礎第一(レポート) 発達と学習Ⅰ・Ⅱ(テスト回収) 生徒・進路指導と教育相談Ⅰ(レポート) 後期 教育基礎第二 教育行政・制度論 発達と学習Ⅲ 生徒・進路指導と教育相談Ⅱ 数学科教育法Ⅰ・Ⅱ 理科教育法Ⅰ・Ⅱ(レポート) 情報科教育法Ⅰ・Ⅱ 工業科教育法Ⅰ・Ⅱ
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このページは計算して能力を作りたい人向けのものです。 よく分からない人はこの辺を見ずに能力を送ってくれても構いません。 効果付属 ボーナス パッシヴ 調整 FS計算後の調整数値です ボーナスとか付属とか 効果付属 凄惨な死:-10(味方死亡時の精神減少が1から2に) 壁貫通:-10 バリア貫通:-10 術者が死んでも効果継続:-10 対象が死んでも効果継続:-10 ボーナス シンプル能力ボーナス:+1~10% 効果が単一もしくは簡潔かつ単純で誰にでも理解できる能力にボーナスが付きます。 制約があると+5%が上限です。 美しい能力原理ボーナス:+10% 能力原理が美しい能力に対して、GKがボーナスを付けます。詳しくは美しい能力原理ボーナスを参照。 パッシヴ パッシヴ:-80%(-30~-300程度で変動) ※パッシヴに関しては事実上のフィーリング計算と考えてください。 調整 敵味方無差別:能力に応じて-50~+50程度 GK調整:能力に応じて-100~+100程度まで 1ターン目先手不可:+5%(GKが勝手に付ける)
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基準2教育研究組織 観点2−1 教育研究に係る基本的な組織構成(学部及びその学科、研究科及びその専攻、その他の組織並びに教養教育の実施体制)が、大学の目的に照らして適切なものであること。 2−1−① 学部及びその学科の構成(学部、学科以外の基本的組織を設置している場合には、その構成)が、学士課程における教育研究の目的を達成する上で適切なものとなっているか。 関係法令 学校教育法第85条(学部)、第86条(夜間において授業を行う学部)大学設置基準第3条(学部)、第4条(学科)、第5条(課程)、第6条(学部以外の基本組織)、第50条(外国に設ける組織) 留意点 学部及びその学科等の構成(組織、規模内容等)が、学士課程における教育研究の目的と整合性がとれているかを分析。構成の分析に当たっては、学部及び学科等の種類とその概要を明示。 根拠となる資料・データ等例 「大学現況票」別紙様式〔提出必須〕 2−1−② 教養教育の体制が適切に整備されているか。 関係法令 大学設置基準第19条(教育課程の編成方針) 留意点 教養教育の体制について、組織の役割や構成、実施組織の人的規模やバランス、組織間の連携や意思決定プロセス、責任の所在等が確認できる資料・データを用いて、整備状況を分析。2以上のキャンパスで教養教育を実施する大学にあっては、各々の実施体制、実施上の工夫や学生移動の状況等を分析。この観点においては、教養教育の実施体制について分析。教養教育の具体的内容については、基準5で分析。 根拠となる資料・データ等例 教養教育の実施体制(組織・規模内容等)が確認できる資料、構成図等教養教育を実施するための責任体制(全学共通教育委員会等)が確認できる資料、組織規則等教養教育の実施体制に関する検討状況が確認できる資料、具体的な検討事例等 2−1−③ 研究科及びその専攻の構成(研究科、専攻以外の基本的組織を設置している場合には、その構成)が、大学院課程における教育研究の目的を達成する 上で適切なものとなっているか。 関係法令 学校教育法第100条(研究科)、第101条(夜間又は通信による研究科)、第103条(大学院のみを置く大学)大学院設置基準第2条(大学院の課程)、第2条の2(専ら夜間において教育を行う大学院の課程)、第3条(修士課程)、第4条(博士課程)、第5条(研究科)、第6条(専攻)、第7条(研究科と学部等の関係)、第7条の2(複数の大学が協力して教育研究を行う研究科)、第7条の3(研究科以外の基本組織)、第23条(独立大学院)、第23条の2、第36条(医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する博士課程に関する特例)、第37条(外国に設ける組織)専門職大学院設置基準第2条(専門職学位課程)、第18条(法科大学院の課程)、第26条(教職大学院の課程)、第35条(その他の基準) 留意点 研究科及びその専攻、課程等の構成(組織、規模内容等)が、大学院課程における教育研究の目的と整合性がとれているかを分析。構成の分析に当たっては、研究科及び専攻、課程等の種類とその概要を明示。研究科及び専攻を組織するに当たって、当該大学の附置研究所等、又は他の大学院や研究機関等が協力して実施している場合には、その連携体制や協力体制を分析。専門職学位課程を有する場合は同様に分析。 根拠となる資料・データ等例 「大学現況票」別紙様式〔提出必須〕 2−1−④ 専攻科、別科を設置している場合には、その構成が教育研究の目的を達成する上で適切なものとなっているか。 関係法令 学校教育法第91条(専攻科及び別科) 留意点 専攻科、別科の構成(組織、規模内容等)が、大学の目的と整合性がとれているかを分析。構成の分析に当たっては、専攻科、別科の種類とその概要を明示。 根拠となる資料・データ等例 「大学現況票」別紙様式〔提出必須〕 2−1−⑤ 附属施設、センター等が、教育研究の目的を達成する上で適切なものとなっているか。 関係法令 大学設置基準第39条(附属施設) 留意点 附属施設、センター等の種類とその概要等を用いて、その役割を分析。実質的な教育活動(大学院課程における研究指導を含む。)が確認できる資料やデータ等を用いて、機能状況を分析特定の学部又は学科に置かれる組織については、大学設置基準第39条に基づき設置が必要とされる附属学校や附属病院等を分析。この観点では、教育活動(大学院課程における研究指導を含む。)を直接担う附属施設、センター等を分析。附属施設、センター等の主たる目的が教育活動に係る支援(例えば、入学支援、学習支援や生活支援等)である場合は、基準4や基準7等の該当する基準において分析。 根拠となる資料・データ等例 附属施設、センター等の目的や役割が確認できる資料教育研究組織の一部としての附属施設、センター等の具体的な教育活動等への寄与が確認できる資料 観点2−2 教育活動を展開する上で必要な運営体制が適切に整備され、機能していること。 2−2−① 教授会等が、教育活動に係る重要事項を審議するための必要な活動を行っているか。また、教育課程や教育方法等を検討する教務委員会等の組織が、適切に構成されており、必要な活動を行っているか。 関係法令 学校教育法第93条(教授会)学校教育法施行規則第143条、第144条 留意点 教授会等とは、教授会(代議委員会を含む。)のほか、例えば、国立大学法人の教育研究評議会及び公立大学法人の教育研究審議機関を言う。教授会等について、組織の役割(審議事項)や構成、実施組織の人的規模やバランス、組織間の連携や意思決定プロセス、責任の所在等(代議員会を設置している場合は、構成員や権限委任事項等)が確認できる資料・データを用いて、整備状況を分析。実質的な活動状況等が確認できる資料・データを用いて、機能状況を分析。会議開催回数も1つの側面であるが、具体的な審議内容等により実質的な活動が行われているかを分析。大学院を有する場合は同様に分析。「適切な構成」については、体制の整備状況(組織の役割や構成、人的規模・バランス、組織間の連携・意思決定プロセス・責任の所在等)の視点から分析。実質的な活動の状況、改善に向けた検討状況等が確認できる資料・データを用いて、機能状況を分析。会議開催回数も1つの側面であるが、具体的な審議内容等により実質的な活動が行われているかを分析。大学院において教務委員会等を組織している場合は同様に分析。 根拠となる資料・データ等例 教授会等の組織構成図、運営規則等教授会等の審議状況が確認できる資料、具体的な審議事例等教務委員会等の組織構成図、運営規則等教務委員会等の審議状況が確認できる資料、具体的な検討事例等
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B 病態に応じた診察 小項目 重症度の緊急度の評価,血液ガス分析〈呼吸循環障害・酸塩基平衡異常の評価〉,ショック〈急性循環不全〉の鑑別,意識障害の鑑別,脳血管障害,急性呼吸不全,急性心不全,急性冠症候群,急性腹症,急性消化管出血,腎・泌尿器疾患〈急性腎不全,尿毒症〉,内分泌・代謝疾患〈糖尿病性昏睡,肝性昏睡,甲状腺クリーゼ,副甲状腺クリーゼ,副腎クリーゼ〉,精神救急疾患,重症感染症,外傷の判断,急性中毒,熱傷,NBC〈nuclear, biological. and chemical〉テロ,急性放射線障害 備考 精神救急疾患 自傷他害,精神運動興奮 102E54 58歳の女性。歩行中に自動車にはねられたため搬入された。意識は清明。身長 156cm,体重 58kg。体温 36.2℃。呼吸数 24/分。脈拍 96/分,整。血圧 106/62mmHg。左側胸部と腰部とに打撲痕があり自発痛を訴える。来院15分後に気分不快と寒気とを訴え,不穏状態となった。胸部エックス線写真と骨盤エックス線単純写真とを別に示す。 直ちに投与すべきものはどれか。 a ヘパリン b ジアゼハム c アドレナリン d 乳酸加リンゲル液 e 広域スペクトル抗菌薬 × a × b × c ○ d × e 正解 d 102E55 22歳の男性。交通事故のため搬入された。呼吸数 16/分。脈拍 92/分,整。血圧 120/72mmHg。胸部エックス線写真で縦隔の拡大がみられる。静脈路を確保した。 次に行う対応として適切なのはどれか。 a 縦隔鏡検査 b 胸部造影CT c 胸部単純MRI d 昇圧薬投与 e 緊急開胸術 × a ○ b × c × d × e 正解 b 102E56 50歳の男性。意識が低下し,突然全身けいれん発作が起きたため搬入された。3日前から頭痛,嘔吐および発熱があった。意識レベルはJCS 200。体温 38.5℃。眼底検査でうっ血乳頭を認め,左眼で眼球の外側への偏位,散瞳および対光反射の消失を認める。項部硬直があり,Kernig徴候が陽性。痛覚刺激で右顔面と右上下肢との動きが乏しく,深部腱反射は右上下肢で亢進している。 最初に行う検査はどれか。 a 脳波 b 頭部単純CT c 脳血管造影 d 頭部エックス線単純撮影 e 腰椎穿刺による脳脊髄液検査 × a ○ b × c × d × e 正解 b 102G8 急性左心不全に特徴的な症候はどれか。 a 胸痛 b 腹水 c 顔面浮腫 d 夜間呼吸困難 e Kussmaul徴候 × a × b × c ○ d × e 正解 d 101B81 急性腎不全に伴う症候と原因の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。 a 血圧低下――――外傷性出血 b 褐色尿―――――心不全 c 腹痛――――――アミノグリコシド系抗菌薬 d 眼球結膜黄染――レプトスピラ症〈Weil病〉 e 下腿浮腫――――熱中症 ○ a × b × c ○ d × e 正解 ad 101H31 76歳の男性。自室で意識を失っているところを発見され搬入された。自室には空になった農薬の容器がころがっていた。呼吸は浅く努力様である。脈拍 52/分,整。血圧 68/50mmHg。口唇にチアノーゼを認める。 直ちに行うのはどれか。2つ選べ。 a 気管挿管 b 血液透析 c 静脈路確保 d 胸腔ドレナージ e 経皮的ペーシング ○ a × b ○ c × d × e 正解 ac 診断 急性農薬中毒の疑い 100I12 46歳の男性。工場で作業中に引火事故で熱傷を受けて,救急車で搬入された。熱傷の受傷部位を別に示す。 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (100I12.jpg) 受傷面積の体表面積に占める割合はどれか。 a 8% b 12% c 18% d 24% e 30% × a × b × c ○ d × e 正解 d 診断 広範囲火焔熱傷 99F31 28歳の男性。屋根から転落して左の側胸腹部を強打し,救急車で搬送された。顔面は苦悶様であるが,意識は清明である。胸部で呼吸音に左右差を認めない。左季肋部に広範な皮下出血がある。腹部超音波検査で脾臓の破裂と腹腔内の液体貯留とを認める。 この患者でみられるのはどれか。 a 徐脈 b 下血 c 反跳痛 d 下腿浮腫 e 頸静脈怒張 × a × b ○ c × d × e 正解 c 診断 脾破裂,腹腔内出血 99F32 32歳の男性。工場の爆発事故で熱傷を受け,救急車で搬送された。口唇を含めた顔面と頭部とに熱傷病変を認める。意識は清明。身長 168cm,体重 62kg。体温 36.5℃。呼吸数 24/分。脈拍 88/分,整。血圧 126/70mmHg。バイタルサインは安定している。 まず調べる部位はどれか。2つ選べ。 a 眼球 b 上気道 c 食道 d 肝臓 e 腎臓 ○ a ○ b × c × d × e 正解 ab 診断 気道熱傷を疑う顔面頸部の熱傷
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3. 社会教育 (1) 「社会教育法第2条」 「【1 学校教育】法に基づき、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、 主として【2 青少年】及び【3 成年】にたいして行われる組織的な教育活動 (体育及びレクリエーションの活動を含む。)をいう。」 (2) 社会教育関係職員の、職員名と仕事内容 (職員名: 社会教育委員 ) (仕事内容: 都道府県及び市町村に任意設置され、社会教育計画の立案、教育委員会の諮問に対する意見・研究調査を行う。 ) (職員名: 社会教育主事 ) (仕事内容: 都道府県及び市町村の教育委員会事務局に必置され、社会教育を行うものに専門的・技術的な助言と指導を与える。ただし、命令や監督はしてはいけない。 ) (職員名: 学芸員 ) (仕事内容: 博物館に置かれる。博物館資料の収集、展示、調査研究などの専門的事項を行う) (職員名: 司書) (仕事内容: 図書館におかれる。図書館の専門的事務に従事する。) ※図書教諭・・・司書とは別の資格。学校図書館の専門的職務を行う。 (3) 地方公共団体が設置する社会教育関係施設を2つ答えよ。 (公民館、図書館、博物館、美術館、郷土資料館、青年の家 など) から2つ